開示がデザイナーによるものである場合、新規性の猶予期間は開示日から 12 か月です。
当初の保護期間は 6 年間で、最長 10 年間まで 2 回まで延長できます。
はい。出願人が最終決定を受け取る前に、発明の種類を発明から実用新案に変更することが提案される場合があります。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
3ヶ月
いいえ
いいえ
25年
提出言語: ポルトガル語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
はい。出願人が最終決定を受け取る前に、発明の種類を実用新案から発明に変更する出願を提案することができます。