25年
はい
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
2年
出願日/優先日の6か月前の新規性の猶予期間は、次の場合に享受できます。
- 公式または公式に認められた国際展示会での出版
- 第三者による悪意のある開示
優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。
はい。 UIBM は出願人に対し、特許の種類を発明から実用新案に変更するよう要求する場合があります。
UIBM は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行い、新規性と独自性は審査しません。
6-8ヶ月