いいえ
2~3年
はい。特許の種類は、付与/拒絶の決定を受け取ってから 30 日以内に発明から実用新案に変更することができ、対応する料金を支払う必要があります。
はい。特許の種類を実用新案から発明に変更する場合は、特許の付与・拒絶の決定を受けてから 30 日以内に特許の種類を変更し、対応する料金を支払うことができます。
優先権の回復は認められません。
いいえ
20年
いいえ
KIPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願書類が形式審査の条件を満たした後にのみ、KIPO は特許を出願番号に割り当てます。公開は、出願日/優先日から 18 か月以内に完了します。出願人/利害関係者は、出願日から 5 年以内に実体審査請求を提出しなければなりません。一度審査請求を行うと、それを取り下げることはできず、KIPOは審査請求の提出順に審査を行います。付与条件を満たした特許出願が付与されます。
提出言語:韓国語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権証明書とその韓国語訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書