シンガポール - 世界クラスの知的財産および技術紛争解決機関

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グローバル企業が世界中の知的財産と技術の紛争を解決するために、シンガポールは頼りになる場所であり、独自の利点と地位を持っています - 数日前、シンガポール IPOS の知的財産庁は、知的財産権に関する最新の進歩を発表しましたシンガポールで

紛争解決の場所としてシンガポールを選ぶ 8 つの理由


1.信頼できる法制度

中立で透明性のある安定した法律は、常にシンガポールの信頼性の象徴でした

強力な執行力を備えた品質の判断と賞

2. 強力な知的財産システム

シンガポールは常にイノベーションで上位にランクされています

2021 年のグローバル イノベーション インデックスは、アジア太平洋地域で 2 位、世界で 8 位にランクされています

2021 年ブルームバーグ イノベーション インデックスで 2 位にランクイン

3. 信頼できる知的財産の専門家が多数在籍

シンガポール最高裁判所には、多数の知的財産判事がいます。

シンガポールは、ジュネーブ以外で WIPO によって設立された唯一の紛争解決センターであり、仲裁および調停センターの専門家グループには、知的財産および技術の分野における多くの仲裁人、調停人およびプロの中立的な専門家がいます。

4. 完全な知的財産紛争解決メカニズム

シンガポールには、シンガポール国際商事裁判所 (SICC)、シンガポール国際仲裁センター (SIAC)、シンガポール国際調停センター (SIMC) があります。

5. 開かれた透明な国際訴訟、仲裁、調停システム

外国弁護士は、シンガポール国際商事裁判所の当事者として登録できます。

原告と被告はどちらも、国籍を問わず弁護士や仲裁人を自由に雇用し、シンガポールで適用される法律を使用することができます。

当事者は、調停のために任意の国籍の調停人を自由に雇うことができます。

6. 知的財産保険

原告と被告の両方が、知的財産権に関連する侵害訴訟、およびライセンサーとライセンシーの間の紛争に対して知的財産保険を購入することができます。

7.豊富な紛争解決実務

シンガポールには、多数の世界トップクラスの法律事務所があります。

8. ワールドクラスのインフラ

シンガポールが所有する Maxwell Chambers は、世界で最も先進的な電子視聴覚機器を備えた、世界初の包括的な紛争解決機関です。

訴訟を起こすことができる 4 つの独自の利点

1. 国際的な技術紛争を解決するための仕組み

シンガポール国際商事裁判所 SICC は、国際的な技術紛争を処理するために設立され、技術、インフラストラクチャ、および建設 (TIC) の専門家を擁しており、手続きは柔軟で当事者に合わせて調整することができ、複雑な技術紛争の解決に適しています。 .

2. 知的財産紛争の管轄

シンガポール国際商事裁判所 (SICC) は、個々の知的財産に関する紛争を審理することができます。

3.上級専門家の裁判官を配置する

シンガポール国際商事裁判所 SICC には、シンガポールに国際的な専門家の裁判官と地元の専門家の裁判官がいます。

4. シンガポール高等裁判所には IP/IT の専門家がいる

シンガポールには、高等裁判所で知的財産と情報技術の訴訟を審理する 8 人の専門家の裁判官がいます。

3 ユニークな仲裁の利点

1. 世界で最も人気のある仲裁地

シンガポールは、世界で最も人気のある仲裁地としてイギリスのロンドンと結びついており、シンガポール国際仲裁委員会は、世界で 2 番目に人気のある仲裁機関です。

2. 知的財産紛争については、仲裁と執行を選択できます

シンガポールの 1994 年国際仲裁法および 2001 年国内仲裁法は、知的財産紛争の法的支援を提供しています。

3. 仲裁結果は世界160カ国以上で執行可能

シンガポールは、外国仲裁判断の承認と執行に関する 1958 年ニューヨーク条約の締約国です。

3 高度なメディエーションの利点

1.一流の国際仲介サービス

シンガポール国際調停センター (SIMC) は、知的財産の専門知識を持つ経験豊富で有能な地元および国際調停者のチームにより、ビジネスの変化するニーズを満たす専門的な紛争解決サービスを提供します。

2. 2017 年調停法

シンガポール調停法 2017 は、和解契約を裁判所命令として記録することにより、当事者が調停和解契約を執行するための迅速なメカニズムを提供します。

3.「シンガポール調停条約」及び「シンガポール調停法条約2020」

4 シンガポールでの仲裁のその他の利点

1. 豊富なプロのメリット

当事者は、世界中のどこからでも仲裁人、調停人、およびコンサルタントを選ぶことができます。

2.免税

シンガポールで提供される仲裁および調停サービスは、非居住者の仲裁人および調停人に対する源泉税が免除されます。

3.就労ビザ免除

シンガポールで仲裁および調停サービスを提供する非居住者の仲裁人および調停人は、年間 90 日までビザなしで働くことができます。

4. Arb-Med-Arb 協定

SIAC-SIMC Arb-Med-Arb 契約は、仲裁手続き後に調停を開始するために当事者が試みる独自のハイブリッド手続きです。両当事者が和解した場合、その和解はニューヨーク条約に基づく強制力のある裁定として記録される場合があります。

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