Global Trademark GO - ベトナム - ベトナム商標出願の紹介

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ベトナムは2005年に初の知的財産法(知的財産法)を公布し、2009年と2019年に2回改正されました。現行の商標法は2019年に改正された最新の知的財産法です。ベトナムは、1949 年 3 月 8 日にマドリッド協定に参加し、2006 年 7 月 11 日にマドリッド議定書に参加しました。独自のデバイス、ブランド、タイトル、チケット、名前、署名、単語、文字、数字、または上記のさまざまな組み合わせは、文字商標、グラフィック商標、立体商標、ホログラム商標、色の組み合わせ商標などとして登録できます。 . そしてベトナムでは商標として保護されています。ベトナムの立体商標の識別性の審査は、特に立体商標が商品やそのパッケージの特定の特徴に関連している場合には非常に厳しくなります。立体商標が指定商品の特徴にすぎない場合、長期かつ大規模な使用により識別力を獲得しなければ登録することができません。ベトナムの商標出願は、1 つのマークで複数のカテゴリーの出願を受け付けます。

2023 年 1 月 1 日、ベトナム知的財産法の商標部分に対する多くの重要な改正が発効します。主な内容は次のとおりです。

  1. 健全な商標保護の正式な承認。
  2. 商標の評判を決定するための基準を変更する。
  3. 以前の商標の有効期限を短縮します(5 年から 3 年に)。
  4. 先の登録の取消申請は、商標出願の審査停止を請求することによって行うことができます。
  5. 初めて、「悪意」が異議申し立て、無効訴訟、拒絶の根拠として使用できるようになりました。
  6. 商標出願に対する異議申し立ては、商標発表から 5 か月以内に提出できます。
  7. 商標として保護できない「その他の標識」の意味を明確にする(例えば、音響商標の登録が認められているため、国歌や国歌の登録対象外となる)。
  8. 商標の終了または無効の理由を追加します(たとえば、登録商標が登録製品またはサービスの一般名になります)。
  9. 上訴手続きの増加。
  10. マドリッド制度に基づく国際登録の発効日を延長します。

これらの改正案の一部の規定は革新的ですが、その他の規定は世界中のほとんどの国の現在の規制と一致しており、特別な注目に値します。

1. 商標権者

2. 商標登録出願の方法

  • 論文提出

3. 商標登録出願言語

  • ベトナム語

4. 商標登録出願に必要な書類

  • 商標出願
  • 正式な料金支払い証明書
  • 商標パターン
  • 商標の特徴の説明 (通常は商標弁護士が作成します)
  • 委任状
  • ベトナム語の優先権書類の原本は出願後1ヶ月以内に提出しなければなりません

5. ベトナム商標登録申請手続き

  • 商標出願は、出願提出、正式審査、公告、実体審査、支払い、証明書発行の段階を経ます。このうち、拒絶査定に不服がある場合には、控訴委員会に審査を申し立てることができ、審査決定に不服がある場合には、通常の裁判所に訴訟を起こすことができます。実体審査では、商標の登録可能性と他の商標との潜在的な競合を審査します。実体審査は通常、出願公開から 9 か月後に完了します。

6. 商標変更に必要な書類

  • 登録証明書原本
  • 委任状(譲渡人および譲受人の双方が署名した委任状)
  • 変更声明/譲渡契約書 (譲渡契約書の各ページには譲渡人および譲受人の両方が署名する必要があり、譲渡契約書は公証される必要があります。これには通常 5 日かかります)
  • 登録証明書原本
  • 移転公式手数料 (特別な注意: 当局は商標所有者の情報が正確であるかどうかを定期的に確認することはありません。そのため、変更登録が期限内に行われなかった場合でも罰金や懲罰的措置はなく、その後の商標移転にも影響しません。ただし、公式ウェブサイトを通じて申請者の名前と住所をタイムリーに更新することをお勧めします)

7. 商標の使用および商標の取消し

  • 商標が登録日から 5 年以内に継続して使用されなかった場合には、誰でも、その商標が使用されていないことを理由に商標の取消しを請求することができます。
  • 商標の取り消しに直面して使用の証拠を提出する場合、製品、製品のパッケージ、店舗の展示写真、事業活動関連の文書、請求書、ニュースやメディアなど、商標がビジネスで使用されていることを証明できるあらゆる種類の証拠が受け入れられます。広告、契約書などの証拠には、商標が使用された時間、場所、商品を反映できる必要があります。元の証拠は公証または認証される必要はありません。ただし、コピーが提供される場合は、宣誓供述書の形式で提出し、公証を受ける必要があります。さらに、撤回が裁判に進む場合には、宣誓供述書が認証される必要があります。ベトナム大使館の認証には通常9日かかります。

8. 商標異議申し立て

  • 商標が発表されてから商標実体審査手続きが終了するまで、誰でも商標に対して異議申し立てをし、証拠を提出することができます。

9. 認可、有効期間および商標の更新

  • 異議または拒絶がない場合、商標登録証明書が発行され、登録料は登録決定後 3 か月以内に支払われます。商標の有効期間は出願日から10年間であり、10年間ごとに回数制限なく更新することができます。商標を更新するには、商標所有者は有効期限の6か月前までに更新申請書を提出し、更新料を支払わなければなりません。有効期限から6か月以内であれば追加料金で更新が可能です。

10. 商標承認にかかる平均時間

  • 商標登録プロセスが順調に進んだ場合、商標認可にかかる平均期間は 18 ~ 20 か月です。

11. その他注意事項

  • ベトナムの商標登録が 1 つのカテゴリで 6 製品を超える場合、手数料は増加します。
  • 2009年に改正されたベトナム知的財産法では、ベトナムでの商標登録においてどのような行為が「悪意」とみなされるのか規定していないため、訴訟取り消しの理由としての「悪意」・不正の解釈は国家知識人に依存している。ベトナム不動産管理局はケースバイケースで対応します。
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