中国特許発明権が澳門手机簡略化にまで及ぶ

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2024年7月1日より、申請者がマカオ経済技術開発局に中国特許の延長申請を提出する際、申請書に「特許明細書」と「特許登録簿のコピー」を使用する旨を記載した場合、マカオ経済技術開発局に関連書類が提出されたものとみなされます。

この措置により、現在の申請手続きが簡素化され、申請者は中国国家知識産権局に上記の書類を申請する必要がなくなります。