2023 年 12 月 21 日、改正された「中華人民共和国特許法施行規則」が正式に施行され、その中で、優先権の回復と訂正を含む優先救済手続きが、中国の関連規定と整合する形で正式に導入されました。国際出願。
優先復元
実施規則の第 36 条と第 128 条は、それぞれ、パリ条約を通じて中国国内段階に移行する発明または実用新案出願および PCT 出願の優先権の回復条件を規定しています。
パリ条約に基づく発明または実用新案の場合、第 36 条によれば、「出願人は特許法第 29 条に指定された期限を過ぎており、パリ条約特許管理局に発明または実用新案特許出願を提出する正当な理由がある。」同じ件について国務院に提出した場合、その期限から 2 か月以内に優先権の回復を要求することができます。」
「特許審査基準(2023年)」では、「先の出願の出願日から12ヶ月の優先期間が満了し、特許庁が公開前に後続出願の準備をしている場合、出願人は2ヶ月以内に後続出願を提出することができる」と規定されている。優先期間の満了日から数か月後、優先権の回復を要求します。」
したがって、パリ条約に基づく発明または実用新案の場合、出願人が優先権の回復を請求するための時間条件は次のとおりです。
- 12か月の優先期間終了後2か月以内
- 特許庁が公開の準備をする前に。
PCT に基づいて中国国内段階に移行する特許出願について、実施規則第 128 条は次のように規定しています。「国際出願の出願日が優先期間満了後 2 か月以内であり、国際段階の受理官庁優先権の回復を承認した場合、出願人が国際段階中に優先権の回復を要求しなかった場合、または受理官庁が優先権の回復を要求した場合は、実施規則第 36 条に従って優先権の回復の要求がなされたものとみなされます。正当な理由がある場合、出願人は申請を承認しない場合、出願日から 2 か月以内に国務院特許行政部門に優先権の回復を申請することができる。」
修正の優先順位
「実施規則」第 37 条は、「発明又は実用新案出願の出願人は、優先権を主張する場合には、優先日から 16 か月以内又は出願日から 4 か月以内に、願書に追加の請求をすることができる」と規定している。または正しい優先権主張。」
「特許審査基準(2023年版)」では、「出願人は、優先権の主張の追加又は訂正を求める場合には、出願時に優先権の請求をし、所定の期間内に優先権の主張の追加又は訂正の請求をしなければならない」と規定されています。制限; 優先権の追加のリクエスト 申請者が権利を持っている場合、優先権の追加の手数料も同時に支払われるものとします。
したがって、出願人は、発明または実用新案出願を提出する際に少なくとも 1 つの優先権を主張する限り、優先日から 16 か月以内、または優先権申請日から 4 か月以内に優先権の修正請求を提出したり、優先権を引き上げたりすることができます。 。
なお、実施規則第36条及び第37条の規定は併用することができない。例えば、実施規則第 36 条に従って優先権が回復された場合、第 37 条に従って優先権の主張を追加または修正することはできません。第 36 条、第 128 条および第 37 条は、第 45 条と同時に適用することはできません。言い換えれば、状況が第 36 条、第 128 条および第 37 条の規定に該当する場合、第 45 条は適用されず、その逆も同様です。
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