来源:
页之码IP
特許の分野では、インドは 1970 年の特許法を施行しており、これはインドにおける特許出願の取り扱いに関する中核的な法律でもあります。インドでは、特許審査は付与前審査と付与後審査の 2 つの主な段階に分かれています。
1. 特許付与前の審査
- 特許付与前審査は、すべての特許出願手続きの中で最も初期かつ包括的な部分です。特許が付与される前に実行する必要があるすべての手順を網羅しています。この段階は、特許出願が認可されるか却下されるかを決定するため、非常に重要です。手順は次のとおりです。
a. 特許の提出と公開
- 特許審査プロセスの最初のステップは、特許出願を提出することです。インドでは、出願人はデリー、ムンバイ、チェンナイ、コルカタの 4 つの管轄区域のいずれかにあるインド特許庁 (IPO) に特許出願を行うことができます。特許出願には、出願人が求める保護の範囲を定義する詳細な説明とクレームが含まれている必要があります。
- 特許出願が提出されると、インドの出願日とインドの出願番号が割り当てられます。出願日または優先日(いずれか早い方)から 18 か月後に公開されます。出願人は早期公開を請求することができます。その場合、特許出願は請求後 1 か月以内に公開されます。特許出願の公開は、発明の詳細が公開されることを意味し、特許保護の始まりを示す重要なステップですが、特許権は特許が付与された後にのみ行使できます。
b. 実体審査請求
- インドでは特許出願は自動的には処理されず、出願人は出願日または優先日のいずれか早い方から 31 か月以内に実体審査の請求を正式に提出する必要があります。審査請求書(RFE)の提出は必須です。インド特許庁は、実体審査請求書を受領後、実体審査を開始します。出願人が規定の期間内に審査請求書を提出しなかった場合、特許出願は取り下げられたものとみなされます。
- インド特許庁は、RFE の提出日に基づいて特許出願を順次審査し、発明の新規性、進歩性、産業上の利用可能性などを判断するなど、発明の特許性を評価します。
c. 調査と実体審査
- この段階で、審査官は、発明に関連する可能性のある既存の特許、刊行物、または公知知識を含む先行技術の徹底的な調査を実施します。その目的は、発明が1970年インド特許法第2条(1)(ja)に基づいて新規であるかどうか、また先行技術が第2条(1)(j)に基づいて進歩性を有するかどうかを判断することです。
- 実体審査には、特許出願の主題が特許法第 3 条に規定されている特許不可のカテゴリのいずれかに該当するかどうかの評価、および特許法第 10 条に従って請求項が明確に定義され発明の範囲内にあるかどうかの審査も含まれます。
d. 問題のレビュー意見
- 実体審査が完了すると、審査官は、出願の許可や第三者による異議申立てを得るために出願人が提出した他国の審査結果を含む調査報告書とともに、通常、第一審査報告書(FER)と呼ばれる審査意見を発行します。異議申立は、発明の特許性、請求項の明確性、開示の十分性、確実性、または不適切な形式、不正確な提出、不完全な文書などの形式上の問題に関連する場合があります。
e. 審査コメントへの対応
- 出願人は、規定の6ヶ月以内に審査意見に回答しなければなりません。出願人は延長を申請し、対応する手数料を支払った後、回答期間を3ヶ月延長することができます。審査官意見に対する応答には、請求項または説明に対する修正、または審査官意見に記載された異議を克服するための声明が含まれる場合があります。
- 出願人は、審査意見に対する各回答に慎重に対処し、発明特許を付与すべき十分な理由を示す必要があります。規定の時間内に応答しない場合は、申請は放棄されたものとみなされます。
f. その後の検討報告書または聴聞会
- インド特許庁は、出願人からの回答を受け取った後、特許出願を再度審査します。出願人が審査意見で提起された問題を克服した場合、特許出願は許可されます。レビューコメントが適切に対処されていない場合、審査官はさらなる修正を要求する後続のレビュー意見を発行します。ただし、追加審査意見が出されることは非常に稀です。
- ほとんどの場合、インド特許庁の審査官が、出願人が FER に対して提出した回答に満足していない場合、または出願人が異議を解決していない場合、審査官は聴聞通知を発行します。審理中、申請者またはその代理人は審理委員会に直接意見を述べ、未解決の問題をすべて明らかにすることができます。 審理の結果に基づき、申請者は審理後 15 日以内に書面による意見を提出する必要があります。 この期限は、延長を申請することで 1 か月まで延長できます。
g. 付与前異議申立
- 特許が付与される前に、第三者は特許出願に対して付与前異議を申し立てる権利を有します。特許出願が公開されてから特許が付与される前であれば、誰でも異議を申し立てることができます。異議の理由は、新規性の欠如、進歩性の欠如、開示不足、発明の先行公開など、多岐にわたります。
- 特許付与前の異議申立により、特許保護に値する発明のみが特許保護を受けることが保証されます。特許庁は異議と出願人の回答を審査し、決定を下します。
h. 許可/拒否
- 特許庁は、審査報告書、審理への回答、異議申立手続きなどを検討した後、特許を付与するかどうかの最終決定を下します。特許出願がインド特許法で規定されたすべての要件を満たしている場合、特許出願は許可され、特許証が発行されます。そうでない場合、特許出願は拒絶され、拒絶の理由が出願人に通知されます。
2. インドの特許権者の権利
- インドで特許権者に付与される独占的権利は以下のとおりです。これらの権利は、特許所有者に、限られた期間(出願日から 20 年間)に渡って発明の使用と商業化を管理する権限を与えるもので、以下のものが含まれます。
- 不正使用を防ぐための所有権
- 特許ライセンス権
- 特許譲渡権
- 侵害訴訟権
- 特許使用権
- 政府による使用に対する補償を受ける権利
- 特許権の放棄
3. 特許の存続期間と更新期間
- インドでは、普通特許および標準特許の特許期間は特許出願日から 20 年です。特許権が認められると、その権利を維持するために3年目から20年目まで毎年年金を支払う必要があり、年金は毎年期限までに支払わなければなりません。期限内に年金を支払わないと、特許権は自動的に消滅します。出願人は、消滅した特許権について権利の回復を請求することができ、回復料を納付することにより特許権を回復することができます。特許が取り消されてから回復されるまでの期間中、特許権者はその特許の侵害について誰に対しても訴訟を起こすことはできません。
2. 特許付与後の審査
- 特許が付与されると、付与後の審査段階が始まります。このフェーズには、付与された特許の管理と保護、および必要に応じて修正が含まれます。
- 特許付与後の異議申立て
- 特許が付与された場合でも、付与後の異議申立手続きを通じて異議が申し立てられる可能性があります。利害関係のある当事者は、特許付与の公告の日から 12 か月以内に付与後異議を申し立てることができます。付与後の異議の根拠は付与前の異議の根拠と同じです。
- 異議申立手続きでは、複数回の弁論と証拠の提出が必要になる場合があります。特許を維持するか、特許を修正するか、特許を取り消すかの最終決定は特許庁によって行われます。
套餐价格(官费和服务费) / Package fee
![]() | Get exact prices For the country / regionE-mail: mail@yezhimaip.com |