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特許出願人が発明・意匠特許をより包括的かつ柔軟に活用できるよう、台湾知識産権局は2025年1月1日より新版の「発明・意匠特許出願の遅延審査」を正式に施行する。遅延審査制度が導入されましたが、新バージョンの遅延審査では、既に導入されている以下のような発明特許と意匠特許が統合されます。
- 1. 再審査の申請は、審査意見の通知が送達される前に、実体審査を延期するために提出することができる。
- 2. 実体審査を延期するために分割出願を提出することもできる。
- 3. 優先審査が提出されている場合には、実体審査の延期を請求することはできない。
また、特許出願の出願人のみが手数料を支払うことなく遅延審査を請求する権利を有することも明確に規定されています。以下の場合、遅延審査のリクエストは行われません。
発明特許出願の場合:
1. 第三者による実体審査の請求。
2. 優先審査、早期審査、または PPH の申請が行われた場合。
3. 発明特許出願の日から3年を経過しているもの。
意匠特許出願の場合:
1. 早期審査の申請が行われている。
2. 意匠出願日から1年以上経過しているもの。
発明・意匠特許出願の審査延期を請求できる時点は以下のとおりです。
- 予備審査段階は、実体審査が提出された時から最初の審査意見通知が送達される時まで続くものとする。
- 再審査段階は、最初の再審査意見の通知が送達される前に終了するものとする。
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