EU 意匠を EUIPO に提出する場合、公開遅延の要求を行うことができます。つまり、意匠出願を提出する際、出願人は、それを避けるために意匠の公開を出願日/優先日から 30 か月延期するよう要求することができます。 EU で公開されているデザインは実際に市場に投入された後に公開され、権利者にとって競争上の優位性が維持されます。認可が発表されると、コミュニティ意匠発表では、出願番号、出願日、認可日、認可番号、権利者の名前と住所、代理人の名前と住所などの意匠に関する関連情報のみが公開され、その他の詳細は公開されません。デザイン表現や商品説明など。
ただし、第三者が申請者の事前の同意を得た場合、または正当な権利利益を有していることを証明できる場合には、文書の全文を閲覧することもできます。特に、利害関係者が、公開が延期されたコミュニティデザインの登録者が権利行使の準備措置を講じたことを証明する証拠を提出した場合、利害関係者は正当な権利利益を有することになります。
意匠の公開が遅れた場合、登録証は発行されません。ただし、拡張意匠権所有者は、第三者に対してその権利を行使するために、意匠の説明またはその外観を特定するその他の詳細を含む認証済みまたは未認証の付与特許証明書からの抜粋を要求することができます。
公開の遅延は、意匠出願の提出と同時に提出する必要があります。EUIPO は、同日に受理された場合でも、公開の遅延の要求を受け付けません。
EUIPO は、早ければ 2 営業日以内に認可発表を完了することができ、場合によっては提出当日に認可することもあります。したがって、延長要求が誤って出願に含まれていなかった場合、出願人は公開を防ぐために直ちに意匠出願を取り下げる必要があります。取り下げ後、出願人はできれば同日中に審査官に連絡して取り下げを確認する必要があります。
申請者は承認料と同時に掲載延長料を支払わなければなりません。新規申請段階では、掲載料を支払わないことも選択できます。
権利所有者は、27 か月の期間が満了する前であればいつでも EUIPO に通知し、技術的に可能な限り早く出版すべきか、それとも 30 か月の延期期間が満了した時点で出版すべきかを示すことができます。申請者から特別なリクエストがない場合、デザインは保留期間の終了時に公開されます。
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