南アフリカの発明特許出願における微生物学的材料に関する関連規定

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南アフリカで発明特許出願をする場合、出願人が微生物学的プロセスまたはその製品を発明として主張し、発明を実現するために出願日に公衆が利用できない微生物、または明細書の記載に従って利用できない、または入手できない微生物を使用すると主張する場合、以下の規定が満たされるものとします。

  • 微生物の寄託日及び生存日が申請日以前であり、微生物の培養物がブダペスト条約の規定を取得した国際寄託機関に寄託されていること
  • 説明には、培養物が寄託される国際寄託機関の名前または公認の略称、および国際寄託機関によって割り当てられた寄託番号と生存番号を記載する必要があります。
  • 提出された仕様書は、申請者に微生物の特性に関する関連情報を提供する必要がある。

生物資源および遺産資源の宣言に関する関連規定は次のとおりです。

  • P26 フォームに、特許出願の対象となる発明が南アフリカの現地の生物資源、遺伝資源、伝統的知識、またはそれらの使用に基づいていることが示されている場合、出願人は、これらの発明を使用する権利があることを証明するために、以下の 1 つ以上の書類を南アフリカ特許庁に提出する必要があります。
    • 2004 年国家環境管理:生物多様性法第 7 章に基づいて発行された許可証のコピー
    • 2004年国家環境管理:生物多様性法第82条(2)(a)項または第82条(3)(a)項に基づく事前同意の証明を提供する
    • 2004年国家環境管理生物多様性法第82条(2)(b)(i)に基づく物質移転契約の証明を提供する
    • 2004年国家環境管理:生物多様性法第82条(2)(b)に基づく利益分配契約の証拠を提供する
    • 請求された発明の共有の証明
    • 審査官が満足できるその他の証拠
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