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IPオーストラリアは最新の公式文書において、意匠登録における除外意匠に関する新たな規則の詳細を発表しました。多くの専門家は、当初の出願が修正される前に提出された除外意匠が、2003年意匠法および2004年意匠規則の要件を満たしていない可能性があり、場合によっては権利の喪失につながる可能性があることを懸念しています。これに対し、IPオーストラリアは一連の意見とガイダンスを発表しました。
主なポイントは次のとおりです。
- (i) 法律の遵守要件に従い、排除意匠出願は、当初出願の修正要求の提出後または提出と同時に電子的に提出されなければならない。
- (ii) 現在出願中の除外意匠出願(およびその後の登録)については、書類の提出順序の誤りなど、本法に違反した場合でも、除外意匠は無効とはなりません。当該意匠は有効に登録された除外意匠とみなされ、当初出願の優先権を主張することができます。
- (iii) 万全を期すため、現在除外されている意匠出願について、規則遵守を確保するために再提出が可能な場合は、再提出してください。登録官は関係する出願人に積極的に連絡を取り、出願の再提出(および誤って提出された元の出願の取下げ)を促し、当初の出願手数料を返金することで免除します。
- (iv) 当初の出願が取り下げられた場合、または当該出願に係る意匠が登録されている場合、第137条に基づき除外意匠出願の提出または再提出の期限延長を申請することは適切ではありません。ただし、出願人は期限延長を申請することができ、登録官は法律に従って審査します。期限延長の申請は、除外意匠出願の処理が再開される前に行う必要があります(下記参照)。
- (v) 登録官は、2025年5月16日から除外された意匠出願の処理を再開する予定です。
- (vi) 出願人は、補正請求が排他意匠出願と正しい順序で提出されていることを確認する責任があります。補正請求の処理に3営業日の遅延が生じるため、その後の排他意匠の提出に十分な時間を確保できると考えられます。
この発表は、オーストラリアで意匠保護に携わる企業や個人にとって、複雑な意匠登録手続きに新たな困難をもたらすことは間違いありません。特にオーストラリアで初めて意匠登録を行う企業は、不適切な手続きによって権利を失うことを避けるため、これらの新しい規制に特に注意を払う必要があります。
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