ベトナム特許出願プロセス

专利 商标

ベトナムについて

正式にはベトナム社会主義共和国として知られるベトナムは、東南アジアのインドシナ半島の最東端に位置しています。その人口は世界で 13 位、アジアで 8 位にランクされ、北は中国、北西はラオス、東は南シナ海に面し、マレーシアと海上国境を接しています。 1976 年の北ベトナムと南ベトナムの再統一以来、首都は常にハノイでした。

ベトナム知的財産法制度

  • 「知的財産法」
  • "民法"

国際機関・協定

  • 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護のためのローマ条約
  • 標章の国際登録に関す続きを読む

ベトナムについて

正式にはベトナム社会主義共和国として知られるベトナムは、東南アジアのインドシナ半島の最東端に位置しています。その人口は世界で 13 位、アジアで 8 位にランクされ、北は中国、北西はラオス、東は南シナ海に面し、マレーシアと海上国境を接しています。 1976 年の北ベトナムと南ベトナムの再統一以来、首都は常にハノイでした。

ベトナム知的財産法制度

  • 「知的財産法」
  • "民法"

国際機関・協定

  • 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護のためのローマ条約
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書
  • 衛星送信のための番組信号の送信に関するブリュッセル条約
  • レコードの無断複製からレコード製作者を保護するための条約
  • 文学的及び芸術的著作物の保護に関するベルヌ条約
  • 特許協力条約 (PCT)
  • 「世界知的所有権機関設立条約」
  • 工業所有権の保護に関するパリ条約
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定
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特許出願提出言語
ベトナム語

申请流程 Application Process Flow

发明专利申请流程 Invention

発明: 特許庁

ベトナム国家知的財産庁

英語:Intellectual Property Office of Viet Nam、略称:IPVN

ウェブサイト: Trang chủ - CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (ipvietnam.gov.vn)

ベトナム発明特許調査: IP Viet Nam

  • ベトナム特許は 2009 年 6 月 19 日に改正され、新しい法律は 2010 年 1 月 1 日に施行されます。ベトナムでは、発明特許出願の明細書は、最初に公開された特許出願の明細書を公開するのではなく、ベトナムでの 2 回目の公開の承認通知のみを公開します。 ベトナムでは、コード 1、2、および 3 を使用して、発明、実用新案、および意匠をそれぞれ表します. 特許出願番号のコード形式は次のとおりです。

  • タイプ時間エンコード形式
    発明特許出願番号2010年以前[西暦4桁] + [特許出願の通し番号]19980612
    2010年以降【1】+【-】+【西暦4桁】+【-】+【特許出願番号】1-2001-00670
    発明特許公告番号2010年以前特許出願番号3229
    2010年以降【1】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】1-0004669
    実用新案出願番号2010年以前【H】+【-】+【出願番号3桁】+【/】+【西暦2桁】H-401/96
    2010年以降【2】+【-】+【西暦4桁】+【-】+【通し番号5桁】2-2004-00106
    実用新案認可公告番号2010年以前【H】+【-】+【4桁のシリアルナンバー】H-0173
    2010年以降【2】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】2-0000434
    意匠出願番号2010年以前【K】+【-】+【西暦4桁】+【通し番号4桁】K-19981053
    2010年以降【3】+【-】+【西暦4桁】+【通し番号5桁】3-2003-00680
    外観意匠認定公告番号2010年以前【4桁のシリアルナンバー】6180
    2010年以降【3】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】3-00008044

提出言語: ベトナム語

パリ コンベンション PCT 

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

追加書類(あれば)

  1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  2. 微生物寄託証明書及びそのベトナム語訳
  3. 微生物生存証明書及びそのベトナム語訳
  4. 委任状
  5. 優先権書類
  6. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  7. 出願権譲渡証明書
  8. 特許IPC分類番号の説明
  9. 中国特許出願秘密審査決定

 

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. ベトナム国内段階への移行 第 19/28/34/41 条を修正
  4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  5. 微生物寄託証明書及びそのベトナム語訳
  6. 微生物生存証明書及びそのベトナム語訳
  7. 委任状
  8. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  9. 出願権譲渡証明書
  10. 特許IPC分類番号の説明

20年

  • パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
  • PCT: 最も早い優先日から 31 か月。

IPVN は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。 IPVN は、出願日から 1 か月以内に方式審査を完了します. パリ条約による発明特許出願の場合、出願日/優先日から 19 か月で特許開示が完了します. PCT がベトナムに入国した場合、発明は特許は国内で出願され、出願がベトナム国内段階に入ってから2ヶ月以内に特許が公開されます。特許出願人/誰でも、出願日から 42 か月以内に実体要求を提出する必要があります。出願は、承認通知後 2 か月以内に公開され、異議申立期間に入ります. 異議申立期間は、公開日から始まり、登録日に終了します. 異議期間内であれば、誰でも公開された特許に対して異議を申し立てることができます.

出願人、発明者または譲渡人は、出願日の 6 か月前までに公認の展示会で関連する発明情報を開示した場合、6 か月の新規性猶予期間を享受できます。

5~6年

  • 登録料:特許出願人は、特許登録決定を受領した日から3ヶ月以内に登録料を支払う必要があります。
  • 年金:初年度の年金登録料と同時にお支払いいただきます。 2回目以降の年金は納期限の6ヶ月前までに納付し、6か月の猶予期間内に延滞金として同年年金の10%を納付する必要があります。

はい。優先度復帰の基準や料金については、IPVNにご相談ください。

いいえ

はい。発明特許出願の実体審査の後、特許出願人は請求を提出し、所定の変更請求手数料を支払って、特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。発明特許が特許付与の条件を満たしていない場合、発明特許の拒絶通知書の発行日から 3 か月以内に変更請求を提出することができます。

実用新案:特許庁

ベトナム国家知的財産庁

英語:Intellectual Property Office of Viet Nam、略称:IPVN

ウェブサイト: Trang chủ - CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (ipvietnam.gov.vn)

ベトナム実用新案特許調査: IP Viet Nam

  • ベトナム特許は 2009 年 6 月 19 日に改正され、新しい法律は 2010 年 1 月 1 日に施行されます。ベトナムでは、発明特許出願の明細書は、最初に公開された特許出願の明細書を公開するのではなく、ベトナムでの 2 回目の公開の承認通知のみを公開します。 ベトナムでは、コード 1、2、および 3 を使用して、発明、実用新案、および意匠をそれぞれ表します. 特許出願番号のコード形式は次のとおりです。

  • タイプ時間エンコード形式
    発明特許出願番号2010年以前[西暦4桁] + [特許出願の通し番号]19980612
    2010年以降【1】+【-】+【西暦4桁】+【-】+【特許出願番号】1-2001-00670
    発明特許公告番号2010年以前特許出願番号3229
    2010年以降【1】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】1-0004669
    実用新案出願番号2010年以前【H】+【-】+【出願番号3桁】+【/】+【西暦2桁】H-401/96
    2010年以降【2】+【-】+【西暦4桁】+【-】+【通し番号5桁】2-2004-00106
    実用新案認可公告番号2010年以前【H】+【-】+【4桁のシリアルナンバー】H-0173
    2010年以降【2】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】2-0000434
    意匠出願番号2010年以前【K】+【-】+【西暦4桁】+【通し番号4桁】K-19981053
    2010年以降【3】+【-】+【西暦4桁】+【通し番号5桁】3-2003-00680
    外観意匠認定公告番号2010年以前【4桁のシリアルナンバー】6180
    2010年以降【3】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】3-00008044

提出言語: ベトナム語

パリ コンベンションPCT 

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

追加書類(あれば)

  1. 委任状
  2. 優先権書類
  3. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  4. 出願権譲渡証明書
  5. 中国特許出願秘密審査決定
  6. 特許IPC分類番号の説明

 

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. ベトナム国内段階への移行 第 19/28/34/41 条を修正
  4. 委任状
  5. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  6. 出願権譲渡証明書
  7. 特許IPC分類番号の説明

10年

  • パリ条約:最も早い優先日から6ヶ月
  • ハーグ協定: 最先の優先日から 6 か月

IPVN では、実用新案特許の方式審査と実体審査を行っています。 IPVNでは、実用新案の出願分野に制限はなく、実用新案は発明の対象となるすべての分野に出願することができますが、実体審査はすべての実用新案について行われ、新規性と実用性のみが審査され、創作性は審査されません。特許出願人/誰でも、出願日から 36 か月以内に実体要求を提出する必要があります。

出願人、発明者または譲渡人は、出願日の 6 か月前までに公認の展示会で関連する発明情報を開示した場合、6 か月の新規性猶予期間を享受できます。

  • 登録料:特許出願人は、特許登録決定を受領した日から3ヶ月以内に登録料を支払う必要があります。
  • 年金:初年度の年金登録料と同時にお支払いいただきます。 2回目以降の年金は納期限の6ヶ月前までに納付し、6か月の猶予期間内に延滞金として同年年金の10%を納付する必要があります。

1年

はい。優先度復帰の基準や料金については、IPVNにご相談ください。

いいえ

いいえ

意匠:特許庁

ベトナム国家知的財産庁

英語:Intellectual Property Office of Viet Nam、略称:IPVN

ウェブサイト: Trang chủ - CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (ipvietnam.gov.vn)

ベトナムにおける意匠特許調査: IP Viet Nam

  • ベトナム特許は 2009 年 6 月 19 日に改正され、新しい法律は 2010 年 1 月 1 日に施行されます。ベトナムでは、発明特許出願の明細書は、最初に公開された特許出願の明細書を公開するのではなく、ベトナムでの 2 回目の公開の承認通知のみを公開します。 ベトナムでは、コード 1、2、および 3 を使用して、発明、実用新案、および意匠をそれぞれ表します. 特許出願番号のコード形式は次のとおりです。

  • タイプ時間エンコード形式
    発明特許出願番号2010年以前[西暦4桁] + [特許出願の通し番号]19980612
    2010年以降【1】+【-】+【西暦4桁】+【-】+【特許出願番号】1-2001-00670
    発明特許公告番号2010年以前特許出願番号3229
    2010年以降【1】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】1-0004669
    実用新案出願番号2010年以前【H】+【-】+【出願番号3桁】+【/】+【西暦2桁】H-401/96
    2010年以降【2】+【-】+【西暦4桁】+【-】+【通し番号5桁】2-2004-00106
    実用新案認可公告番号2010年以前【H】+【-】+【4桁のシリアルナンバー】H-0173
    2010年以降【2】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】2-0000434
    意匠出願番号2010年以前【K】+【-】+【西暦4桁】+【通し番号4桁】K-19981053
    2010年以降【3】+【-】+【西暦4桁】+【通し番号5桁】3-2003-00680
    外観意匠認定公告番号2010年以前【4桁のシリアルナンバー】6180
    2010年以降【3】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】3-00008044

提出言語: ベトナム語

必要な書類:

  1. 図面(六面図)
  2. 意匠の説明

追加書類 (ある場合):

  1. 委任状
  2. 優先権書類
  3. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  4. 出願権譲渡証明書
  5. 特許IPC分類番号の説明

初期権利期間は5年、その後5年ごとに2回の延長でき、最長15年です。

  • パリ条約: 最も早い優先日から 6 か月。
  • ハーグ協定: 最も早い優先日から 6 か月。

IPVNは、意匠特許出願の方式審査と実体審査を行います。デザインには、立体的な構成、線、色、またはこれらの要素の組み合わせによって具現化された製品固有の外観が含まれる場合があります。実体審査請求書を提出する必要はなく、出願公開から6ヶ月以内に自動的に実体審査が開始されます。

意匠のノベルティ猶予期間は、初公開・公開・展示から6ヶ月です。

  • 登録料:特許出願人は、特許登録決定を受領した日から3ヶ月以内に登録料を支払う必要があります。
  • 年金:初年度の年金登録料と同時にお支払いいただきます。 2回目以降の年金は納期限の6ヶ月前までに納付し、6か月の猶予期間内に延滞金として同年年金の10%を納付する必要があります。

8~10ヶ月

いいえ

いいえ

はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができます。

套餐价格(官费和服务费) / Package fee

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