以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている
5年間の初期保護。更新は 4 回まで可能で、1 回につき 5 年間、最長 25 年間保護されます。意匠が複雑な製品の一部であり、製品の完全性を回復するために使用される場合、出願日から最大 15 年間有効です。
2~2.5年
いいえ
方式審査と実体審査が必要です。実体審査は自動的に開始され、特定の請求を提出する必要はありません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
はい
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
PRH は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。フィンランドでは、特許出願の実体審査は、特定の請求をしなくても自動的に開始されます。通常、PRH が最初のオフィス アクション通知を発行するまでに 8 か月かかり、出願人は 2 ~ 4 か月以内にオフィス アクションに応答する必要があります。認定条件を満たせば、特許認定を受けることができます。
20年
初期の保護期間は出願日から 4 年で、それぞれ 4 年と 2 年、最大 10 年まで 2 回更新することができます。