「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
1~2年
3~6ヶ月
はい
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。
はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができます。
- 承認手数料: 申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に承認手数料を支払うものとします。
- 年会費:1年目から3年目までの年会費は、特許出願時に出願料とともに納付する必要があり、4年目からは年会費を毎年納付し、納付期間は認可に対応する月内に支払われた年会費の 200% は延滞料です。
10年
はい