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欧州特許出願の公開後、誰でも、公開された特許出願に関する第三者の意見を英語、フランス語、またはドイツ語で書面で提出することができます。意見には、その根拠となる理由を記載する必要があり、匿名で提出することができます。
- 文書証拠、特に議論を裏付けるために提出される出版物は、どの言語でも提出できます。ただし、EPO は、所定の期間内に公用語の 1 つへの翻訳文を提出することを要求する場合があり、その期間内に提出されない場合は証拠は考慮されません。 EPO は第三者に受領確認を送信しますが (意見が匿名で提出されていない場合)、EPO はこれらの意見に応じて講じたさらなる措置について具体的に通知することはありません。ただし、EPO の評価結果は、庁の意見書に簡潔に記載されるため、一般に公開されることになります。
- 匿名で提出されたものも含め、すべてのコメントは事件ファイルの一部となります。これらのコメントは、返答のために出願人または特許所有者に直ちに伝えられます。これらの意見により発明の全部または一部の特許性が疑問視される場合、審査部または異議部は次回の審査官意見書でそれらを考慮します。これらの観察が主張される先行技術に関連しているが、例えば使用から文書から得られたものではない場合、出願人または特許権者が異議を唱えていないか、主張される事実を確信している場合にのみ、それらの観察は考慮されます。
- EPOは、第三者のパブリックコメントを受領後3か月以内にできるだけ早く次の審査意見を発行します(匿名でない第三者のパブリックコメントのみ)。
- 国際段階で第三者の意見書が提出された場合、指定官庁である EPO は、国内段階に移行した後にその内容を検討します。第三者が EP 国内段階で迅速な処理を希望する旨を明確に表明し、第三者が匿名ではなく確固たる証拠とともに出願を提出することを条件として、EPO は、第 161 条に規定された期限の満了後 3 か月以内に、できるだけ早く次の審査意見書を発行します。