EPO 特許出願プロセス

专利 商标

EPO について

欧州特許条約は、欧州特許を取得するための手続きを規定しています。付与された欧州特許は、指定された国で有効化手続きが完了すると、その国で通常の国内特許として有効になる場合があります。欧州特許出願は、欧州特許庁 (EPO) を通じて提出されます。

欧州特許は、ベルギー、ドイツ、フランス、スイス、リヒテンシュタイン、モナコ、アイルランド、ルクセンブルグ、および英国で自動的に有効になります。申請者が他の欧州条約加盟国で特許保護を取得したい場合は、検証手続きが必要です。発効とは、指定された国で対応する要求を提出し、その国の言語で翻訳を提出し、維持費を支払うプロセスを指します。

欧州特許の検証は、欧州特許条約の次の加盟国で実施する続きを読む

EPO について

欧州特許条約は、欧州特許を取得するための手続きを規定しています。付与された欧州特許は、指定された国で有効化手続きが完了すると、その国で通常の国内特許として有効になる場合があります。欧州特許出願は、欧州特許庁 (EPO) を通じて提出されます。

欧州特許は、ベルギー、ドイツ、フランス、スイス、リヒテンシュタイン、モナコ、アイルランド、ルクセンブルグ、および英国で自動的に有効になります。申請者が他の欧州条約加盟国で特許保護を取得したい場合は、検証手続きが必要です。発効とは、指定された国で対応する要求を提出し、その国の言語で翻訳を提出し、維持費を支払うプロセスを指します。

欧州特許の検証は、欧州特許条約の次の加盟国で実施する必要があります: オーストリア、ブルガリア、キプロス、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、スペイン、フィンランド、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、マケドニア、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スウェーデン、スロベニア、スロバキア、サンマリノ、トルコ、セルビア、アルバニア。欧州特許の有効性は、欧州特許条約の締約国ではないが、EPO と延長協定を結んでいるボスニア・ヘルツェゴビナとモンテネグロにまで延長することができます。

欧州特許庁は、2010 年、2013 年、2014 年にモロッコ、モルドバ共和国、チュニジアと協定を締結しました。 2015 年 3 月 1 日以降に出願された欧州特許は、モロッコで有効です。 2015 年 11 月 1 日以降に出願された欧州特許は、モルドバで有効です。チュニジアとの検証協定はまだ批准されていません。

知的財産法制度

  • 欧州特許条約

国際機関・協定

  • 特許協力条約
  • 工業所有権の保護に関するパリ条約
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特許出願提出言語
ドイツ人
フランス語
英語

申请流程 Application Process Flow

发明专利申请流程 Invention

発明: 特許庁

欧州特許庁

英語: Convention on the Grant of European Patents、略称: EPO

ウェブサイト: www.epo.org

欧州発明特許検索: EPO - 特許の検索

  • 欧州特許出願番号の構造は、年ごとに編成された 9 桁で、最初の 2 桁は出願の年を示し、小数点以下の桁はコンピュータ チェック ディジットです。
  • [西暦2桁] + [シリアル番号6桁] + [.] + [チェックコード]
  • 公開されたすべての特許明細書には、公開された特許出願 (A1 または A2)、個別に公開された欧州調査報告書 (A3)、承認された特許文書、すなわち特許明細書 (B1) および公開された新しい特許明細書 (B2) を含め、同じ公開番号が割り当てられます。

提出言語: 英語/フランス語/ドイツ語

パリ コンベンション PCT 

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

追加書類(あれば)

  1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  2. 微生物寄託証明書及びその英・仏・独訳
  3. 微生物学的生存証明書及びその英語/フランス語/ドイツ語翻訳
  4. 優先権書類
  5. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  6. 出願権譲渡証明書
  7. 中国特許出願秘密審査決定
  8. さらなる処理のためのステートメント

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. 欧州国内段階への移行 19/28/34/41 改正
  4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  5. 微生物寄託証明書及びその英・仏・独訳
  6. 微生物学的生存証明書及びその英語/フランス語/ドイツ語翻訳
  7. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  8. 出願権譲渡証明書
  9. さらなる処理のためのステートメント

 

20 年、薬用品種または植物防疫品種の分野における保護期間は、適切に延長することができます。

  • パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
  • PCT: 最も早い優先日から 31 か月。

EPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。審査手続は大きく分けて、方式審査、調査報告書の作成、必要な発明と出願が EPC の要件を満たしているかどうかの予備的意見を含む第 1 段階と、実体審査の第 2 段階で構成されます。出願人は、調査報告の発行日から 6 月以内に実体審査請求を提出しなければならない。申請者は、EPC 登録の意図の日から 4 か月以内に、登録料、登録日の年の年金、英語、フランス語、またはドイツ語のクレームの翻訳を支払わなければならず、検証手続きは 登録発表の日から3 か月以内に完了する必要があります。

出願日/優先日の 6 か月前の新規性の猶予期間は、次の場合に利用できます。

  • 特許は、発明者またはその前の所有者による誤用に関連する理由で公開されました
  • 特許が公的機関または公的に認められた国際展示会で公開されている

4~6年

  • 登録料:申請者は、登録意向書を受領してから 2 ヶ月以内に登録料を支払わなければならない。
  • 年金:出願日から3年目以降、毎年お支払いいただきます。年金を延滞した場合は、6か月の猶予期間内に延滞金として同年年金の25%を納付する必要があります。

「意図的でない/正当な注意」の理由で受け入れられた優先権の回復。

はい

いいえ

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