インド特許出願プロセス

专利 商标

インドについて

インド共和国、通称インドは、南アジアのインド亜大陸に位置する国で、面積は世界で 7 番目、アジアで 3 番目に大きく、面積は約 316 万平方キロメートルです。 .インドの人口は世界最大です.2022 年 12 月現在、インドの人口は 14 億 1,700 万人です.GDP で計算すると、インドは現在、世界で 5 番目に大きな経済大国です.

インドの知的財産法制度

  • 「特許法」
  • 「特許規則」
  • 「意匠法」
  • 「意匠規則」
  • 「商標法」
  • 「地理的表示商品の保護に関する法律」
  • 著作権法
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インドについて

インド共和国、通称インドは、南アジアのインド亜大陸に位置する国で、面積は世界で 7 番目、アジアで 3 番目に大きく、面積は約 316 万平方キロメートルです。 .インドの人口は世界最大です.2022 年 12 月現在、インドの人口は 14 億 1,700 万人です.GDP で計算すると、インドは現在、世界で 5 番目に大きな経済大国です.

インドの知的財産法制度

  • 「特許法」
  • 「特許規則」
  • 「意匠法」
  • 「意匠規則」
  • 「商標法」
  • 「地理的表示商品の保護に関する法律」
  • 著作権法
  • 「半導体集積回路配置設計法」
  • 植物品種保護及び農業者の権利法

国際機関・協定

  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書
  • 特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約
  • 工業所有権の保護に関するパリ条約
  • 特許協力条約
  • オリンピックエンブレム保護のためのナイロビ条約
  • 「世界知的所有権機関設立条約」
  • レコードの無断複製からレコード製作者を保護するための条約
  • 文学的及び芸術的著作物の保護に関するベルヌ条約
  • 目の不自由な人、視覚障害のある人、または印刷物を読むことができない人の出版物へのアクセスを促進するためのマラケシュ条約
  • WIPO実演およびレコード条約
  • WIPO著作権条約
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特許出願提出言語
英語

申请流程 Application Process Flow

发明专利申请流程 Invention

発明: 特許庁

インド特許庁

英語:Indian Patent Office 略称:IPO

ウェブサイト: www.ipindia.gov.in

インドの発明特許検索:インドの知的財産 (ipindiaservices.gov.in)

  • 2016 年 1 月 1 日から、インドは新しい特許出願番号構造を有効にしました。
    • [西暦4桁] + [特許出願受付場所] + [特許出願種別] + [特許出願シリアル番号6桁]
  • その中で、特許出願が受理された場所は、1から4までの番号で表されます。
    • 1: デリー
    • 2: ムンバイ
    • 3: カルカッタ
    • 4: チェンナイ
  • 特許出願の種類は、番号 1 ~ 9 で表されます。
    • 1:インド国内特許出願
    • 2:インド国内特許分割出願
    • 3: インドでの追加の国内特許出願
    • 4: PCT 国際出願
    • 5: 分割 PCT 国際出願
    • 6: PCT国際出願の追加出願
    • 7: PCT出願がインド国内段階に移行
    • 8: PCT出願がインド国内段階分割出願に入る
    • 9:インド国内段階に入るPCT出願の追加出願
  • インドの発明特許出願の公開番号と公開番号は、同じ6桁の通し番号で、Aが最初の公開、Bが2番目の公開の認可通知です。
  • インドの意匠特許出願は 6 桁の特許出願シリアル番号であり、特許認可は認可公告番号でもあります。

提出言語: 英語

パリ条約

PCT 

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

追加書類(あれば)

  1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  2. 微生物保存証明書及びその英訳
  3. 微生物生存証明書及びその英訳
  4. 委任状
  5. 小規模事業体宣言
  6. 発明者の声明
  7. 優先権書類/DAS
  8. 優先権証明書の英訳
  9. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  10. 出願権譲渡証明書
  11. 中国特許出願秘密審査決定
  12. IDS フォーム/IDS ドキュメント/ファミリ特許情報フォーム
  13. 翻訳者の声明

 

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. インド国内段階への移行 19/28/34/41 修正
  4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  5. 微生物保存証明書及びその英訳
  6. 微生物生存証明書及びその英訳
  7. 委任状
  8. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  9. 出願権譲渡証明書
  10. IDS フォーム/IDS ドキュメント/ファミリ特許情報フォーム
  11. 翻訳者の声明

20年

  • パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
  • PCT : 最も早い優先日から 31 か月。

インドの発明特許は、方式審査と実体審査を受ける必要があり、出願人/誰でも、出願日から 48 か月以内に実体審査の請求を提出する必要があります。

インドでは、次の場合:

- 特許の詳細が、発明者または詳細を知る権利のある者の同意なしに開示されている
- 発明またはその利点に関する以前の調査に関する政府との通信で開示
- インド中央政府が認可する産業展示会またはその他の展示会での出版
- 発明者またはその所有者の同意なしに、そのような展示会で発明を説明または使用する
- 学会が意図した、または学会が使用する出版物における発明の説明
- 合理性テストが実施される際に公開された、申請者、申請者の後継者、または上記の当事者の同意を得た個人

特許は、出願日または優先日から 12 か月以内に新規性の猶予期間を享受します。

3~8年

  • 登録料: なし
  • 年金: 出願者は、登録日から 3 か月以内に、開始されたすべての年金を支払うものとします。年金は、出願日から3年目から1年毎に計算して納付し、毎年出願日前に納付するものとし、延滞した場合は、延滞期間から6ヶ月以内に納付することができる。

    申請者は、毎年 3 月 31 日までに、登録された特許の業務に関するレポートをインド特許庁に提出し、前年の特許の商業的業務状況を記載する必要があります。

いいえ

はい

いいえ

意匠:特許庁

インド特許庁

英語:Indian Patent Office 略称:IPO

ウェブサイト: www.ipindia.gov.in

インドの意匠特許調査:インドの知的財産 (ipindiaservices.gov.in)

  • 2016 年 1 月 1 日から、インドは新しい特許出願番号構造を有効にしました。
    • [西暦4桁] + [特許出願受付場所] + [特許出願種別] + [特許出願シリアル番号6桁]
  • その中で、特許出願が受理された場所は、1から4までの番号で表されます。
    • 1: デリー
    • 2: ムンバイ
    • 3: カルカッタ
    • 4: チェンナイ
  • 特許出願の種類は、番号 1 ~ 9 で表されます。
    • 1:インド国内特許出願
    • 2:インド国内特許分割出願
    • 3: インドでの追加の国内特許出願
    • 4: PCT 国際出願
    • 5: 分割 PCT 国際出願
    • 6: PCT国際出願の追加出願
    • 7: PCT出願がインド国内段階に移行
    • 8: PCT出願がインド国内段階分割出願に入る
    • 9:インド国内段階に入るPCT出願の追加出願
  • インドの発明特許出願の公開番号と公開番号は、同じ6桁の通し番号で、Aが最初の公開、Bが2番目の公開の認可通知です。
  • インドの意匠特許出願は 6 桁の特許出願シリアル番号であり、特許認可は認可公告番号でもあります。

提出言語: 英語

必要な書類:

  1. 図面(六面図)。その各ページには、新規性に関する記述と、意匠の機械的機能、および使用されている商標、著作物、文字、数字に対する独占的権利の放棄が含まれている必要があります。正式に署名され、日付が記入された設計声明。
  2. 意匠の説明

追加書類 (ある場合):

  1. 委任状
  2. 小規模事業体宣言
  3. 発明者の声明
  4. 優先権書類/DAS
  5. 優先権証明書の英訳
  6. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  7. 出願権譲渡証明書
  8. IDS フォーム/IDS ドキュメント/ファミリ特許情報フォーム
  9. 翻訳者の声明

15年間

パリ条約: 最も早い優先日から 6 か月。

IPO は、意匠特許出願の方式審査および実体審査を行います。実体審査は自動的に開始され、出願人は別途の実体審査請求を提出する必要はありません。

インドの意匠出願の新規性の猶予期間は、開示日から 6 か月です。インド特許法の規定によると、開示の方法は次のとおりです。
- 産業または他の見本市でのデザインの発表
・会期中または会期後の意匠公開
・会期中または会期後に、デザイン所有者の同意なしに第三者によるデザインまたはデザインの説明を表示または公開すること

  • 登録料: なし
  • 年金:年金は5年ごとに納付し、年金が期限内に納付されない場合は、6ヶ月の猶予期間内に納付し、延滞料も同時に納付しなければなりません。

7ヶ月

いいえ

いいえ

はい

いいえ

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