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特許は、ソフトウェア、ビジネス方法、医療手順など、あらゆる種類の発明をカバーできますか?
- はい、ソフトウェアまたはビジネス方法(現代のコンピュータ ソフトウェアのフレームワークに基づきますが、ビジネス方法に限定されません)をカバーする特許を取得することは可能です。対照的に、以下の主題は特許を受けることができません。
- 動物、植物、および動物または植物の生産のための生物学的プロセス(微生物の生産のためのプロセスを除く)。
- 人間または動物の診断、治療または手術の方法。
- 公序、道徳、公衆衛生に反する発明。
会社の従業員、独立請負業者、複数の発明者、または合弁企業による発明の特許を所有するのは誰ですか? 特許の所有権はどのようにして正式に記録され、譲渡されますか?
- 契約書に別段の定めがない限り、当社は従業員の職務発明について特許出願し、特許を取得する権利を有し、従業員は適切な補償を請求し、発明者として氏名を公表する権利を有するものとします。従業員の発明に対する特許出願権及び職務外の特許権は従業員に帰属する。ただし、使用者の資源又は経験を利用して完成された発明については、使用者は従業員に合理的な報酬を支払った上で、企業内で同一の発明、実用新案又は意匠を実施することができる。
- 独立発明者の特許出願権及び発明特許権は、協定に従って付与される。契約がない場合、特許を申請し所有する権利は独立請負業者に属しますが、発明を実施する責任はスポンサーにあります。
- 複数の発明者が共同で特許出願権を所有し、共同で特許出願をしなければなりません。
- 特許法には、合弁企業の発明特許の所有権に関する特別な規定はありません。このような発明の特許所有権は、通常、契約によって決定されます。
- 特許の所有権と譲渡は特許公報に掲載され、台湾知的財産局のデータベースに記録されます。特許の譲渡、信託、ライセンス、または質権は、知的財産庁に登録されていない限り、第三者に対して主張することはできません。
特許を取得するには通常どれくらいの時間がかかり、どれくらいの費用がかかりますか?
- 台湾には、発明、実用新案、意匠の3種類の特許があります。
- 発明:発明特許の平均付与期間は約 18 ~ 24 か月です。
- 一般的に、出願から特許証の受領まで、特許庁での追加手続きを経ない場合、公式料金は基本料金 NT$15,000 から始まります (出願料および審査料を含む)。訴訟を扱う弁護士費用はさまざまです。
- 審査料金は請求項の数に基づいて計算されます。基本料金は NT$7,000.00 (請求項 10 件を含む) です。11 件目以降は、請求項 1 件につき NT$800.00 の追加料金がかかります。また、特許出願における明細書、特許請求の範囲および図面の合計ページ数が 50 ページを超える場合、51 ページ目から明細書追加料金が 1 ページあたり NT$500.00 で請求されます。
- 発明特許の最初の3年間の年会費はNT$2,500です。この金額は年々増加しています。
- 実用新案:台湾知的財産局は実用新案出願の形式審査のみを実施し、実質的な審査は実施しません。したがって、実用新案特許の平均認可期間は約4〜6か月です。
- 実用新案出願の審査期間は通常、発明特許よりも短いため、出願人の中には、同一の創作物について発明特許と実用新案特許を同日に出願するという戦略を採用する人もいます。この戦略により、出願人は発明特許権と実用新案特許権の継続的な保護を享受できますが、最終的には発明特許または実用新案特許しか取得できません。
- 実用新案出願手数料はNT$3,000です。
- デザイン:デザイン特許出願が認可されるまでの平均期間は 12 ~ 15 か月です。
- 意匠特許を申請するための正式な手数料は NT$3,000 です。
- 発明:発明特許の平均付与期間は約 18 ~ 24 か月です。
特許出願の迅速な手続きはありますか?
- はい、特許出願を迅速化する手続きが 2 つあります。
- 出願人は、以下の場合に通常の早期審査を申請することができます。
- 出願の外国特許ファミリーは外国特許当局によって実質的に審査されている。
- 欧州特許庁 (EPO)、日本特許庁 (JPO)、または米国特許商標庁 (USPTO) が実体審査中に拒絶理由通知を発行しましたが、その出願に対する外国特許はありません。
- 発明の出願が商業的利用に必要であること、または
- 本発明は、グリーンテクノロジーに関する。
- 特許審査ハイウェイ(PPH)リクエスト。この制度により、第一出願庁(OFF)で特許可能かつ特許可能であると判断された請求項を有する出願人は、第二出願庁(OSF)に対応する出願を提出して順次審査を受けることができ、OSFは第一出願庁の調査および審査結果を利用することができるようになります。
- さらに、PPH プログラムの強化版である PPH MOTTAINAI もあります。 PPH MOTTAINAIは、先行審査庁によって特許可能または特許可能と判断された請求項に係る出願について、出願人が簡易手続きにより申請することにより、当初出願が提出された審査庁に関係なく、後続の審査庁で早期審査を受けることを可能にします。
- 現在、USPTOとTIPOはPPH二国間協定を締結しており、日本知的財産庁、スペイン特許商標庁、韓国知的財産庁、ポーランド特許庁、カナダ知的財産庁はTIPOとPPH MOTTAINAI二国間協定を締結しています。
特許出願では何を開示または記述する必要がありますか?アプリに何を含めるかを決める際に従うべき具体的なガイドラインや避けるべき落とし穴はありますか?
- 特許法によれば、出願人は申請書、明細書、特許請求の範囲、要約書および図面をTIPOに提出しなければなりません。特許法第26条によれば、発明の詳細な説明は、当業者が発明を理解し、実施するのに明確かつ十分な方法で発明を開示しなければならない。請求項は請求された発明を定義する必要があり、各請求項は明確かつ簡潔に開示され、説明が添付されている必要があります。要約には、開示された発明の概要を含める必要があります。
- 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面の開示方法は、特許法実施規則で定める。
- TIPO は特許審査ガイドラインも発行しており、これに基づいて IP 庁は受理した出願を審査し、特許出願を許可するかどうかを決定します。提案されたガイドラインは、USPTO、JPO、EPOの実務に基づいて起草されたため、その内容は国際的な特許審査の実務と非常に類似しています。
- つまり、実用性、新規性、進歩性の要件は、知的財産庁が出願を審査する際に重要な役割を果たします。
- 特許法では、請求項は明細書と図面によって裏付けられなければならないと規定されています。請求項に説明や図面に開示されていない特徴が含まれている場合、特許を受けることはできません。
発明者は特許審査官に先行技術を開示する必要がありますか?
- 特許法の実施規則では、出願人が知っている先行技術を開示することを要求していますが、TIPO規則では、非開示が、当業者が発明の内容や発明の実施方法を理解することを妨げない限り、必ずしも特許の有効性に影響を与えるわけではありません。
特許出願人は、以前に提出した出願で開示された発明に対する追加の請求を追求するために、1 つ以上の後続の出願を提出できますか?もしそうなら、どのような要件や制限が適用されますか?
- 特許出願人は、先行出願の請求項を補足または補正することができるが、その補足または補正の内容は、翻訳の誤りを訂正する場合を除き、当初の特許出願で開示された明細書または図面の範囲を超えてはならない。
- 補足または補正が明細書または図面の範囲を超える場合、特許出願人は、以下の場合を除き、台湾で提出された先行出願に基づいて、先行特許出願に提出された明細書または図面に記載された発明に対する優先権を主張する必要があります。
- 先の特許出願の提出日から12ヶ月が経過している。
- 先の特許出願に記載された発明または実用新案について外国出願で優先権を主張すること。
- 先行特許出願が複数の出願に分割または変換される。
- 先の特許出願について審査決定がなされている、または
- 以前の申請が取り下げられるか、拒否される。
TIPO の不利な決定に対して裁判所に控訴することは可能ですか?
- 発明特許または意匠特許の出願人は、知的財産庁による拒絶決定の送達の日から2か月以内に拒絶決定の再審査を申請することができます。申請が手続き上の理由または申請者が不適格であるために却下されない限り、審査手続きは、経済省、知的財産商事裁判所(IPCC)の3人の裁判官からなる審理部、および最高行政裁判所へのその後の控訴の前提条件となる。
- 2004 年以降、実用新案特許は実質的審査ではなく知的財産局による形式審査のみを受けるようになったため、これらの審査手続きは実用新案特許には適用されなくなりました。したがって、実用新案特許の出願人は、知的財産局の決定の送達日から 1 か月以内に、商務省に直接不利な決定に対して控訴することができます。さらに上訴する場合は、IPCC の 3 人の裁判官で構成される審理委員会に、最終的には最高行政裁判所に上訴することができます。
TIPO は特許の付与に異議を申し立てるメカニズムを提供していますか?
- いいえ、特許法では、公開後 3 か月以内に第三者が出願の許可に異議を申し立てることを認めていた異議申立手続きが廃止されました。現在、特許に異議を申し立てる唯一の手段は、特許が付与された後に無効訴訟を起こすことです。
TIPO は、同じ発明に対する異なる出願人間の優先権紛争を解決するためのメカニズムを提供していますか? 優先権を持つ人を決定する要因は何ですか?
- 台湾は特許法に基づき先願主義を採用しているため、同一の発明に対して複数の出願があった場合、台湾特許庁は最初に出願した出願人にのみ特許を付与します。
特許庁には特許の修正、審査、取り消しの手続きがありますか?裁判所は訴訟中に特許請求を修正できますか?
- 特許法では、特許権者は、請求項の削除、請求項の範囲の狭小化、誤りや翻訳上の誤りの訂正、または不明瞭な記載内容の解釈など、明細書および図面の内容の補正を申請することしか認められていません。変更は、特許出願時の当初の明細書又は図面に開示された内容の範囲を超えてはならず、特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更するものであってはなりません。
- 修正が認められると、TIPO は修正の理由を特許公報に掲載します。明細書又は図面に対する修正の効力は、公告の日から特許出願の日まで遡及するものとする。特許は、知的財産庁に対して当事者が提出した無効訴訟、または知的財産庁が職権で提出した無効訴訟によって無効にされる(取り消される)場合があります。
- 誰でもいつでも先行技術に基づいて特許の特許性に異議を申し立てることができるという意味で、再審査手続きは存在しません。むしろ、特許法に規定された審査は、発明特許や意匠特許の出願人が行政救済手続きに入るための前提条件となっている。
- 訴訟手続き中、裁判所は独自の判断で請求を修正することはできません。
特許の保護期間はどのように決定されますか?
- 発明特許の存続期間は、特許出願日から起算して 20 年です。医薬品、農薬またはそれらの製造方法に関する発明特許については、他の法律および規制に従って実施するために政府の事前承認が必要である場合、特許権者は特許期間の延長を申請することができますが、その期間は5年を超えてはいけません。
- 実用新案特許の存続期間は出願日から10年です。
- 意匠特許の存続期間は出願日から15年です。
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