「中国で子犬を洗うための機械を開発しましたが、カナダに着いてから、ここでは入手できないことがわかりました。カナダでペット用洗濯機の特許を申請したいのですが、大丈夫ですか?」
「テストに合格しました。WeChat モーメントに投稿しました。特許を申請したいと思います!」
上記のご相談にお答えすると、ページコードはお客様に申し訳ないと思います。実際、多くの企業は特許の意味を理解しておらず、いつ特許出願をすればよいのかを知りません。多くの企業では、上司はある瞬間にはテストに合格した喜びに浸っていますが、次の瞬間には隣の社員がコピーした製品がすでによく売れていることに気づきます。
自己開示
学術界は、カンファレンス、講演、雑誌論文からソーシャルメディアに至るまで、発見結果を即時かつ広く共有することを奨励していますが、これは特許保護に問題を引き起こす可能性があります。特許は既存の技術に対して新規性と進歩性がなければなりません。先行技術には、モーメントへの投稿など、特許出願日より前に世界中で公開されたあらゆる資料が含まれます。ソーシャルメディアへの投稿、プレゼンテーション、カンファレンスでの講演などを通じて自分の作品を共有する場合、この開示は新規性を損なうとみなされる可能性があります。自分の発明に基づいた製品を販売することも自己開示の一種であり、新規性を損ない、特許の取得を妨げる可能性があります。また、雑誌記事での今後の研究の計画など、発明が公衆の目に触れる可能性のある方法での出版も避けてください。
秘密保持契約
特許出願の準備をする前に協力者や投資家と話す予定がある場合は、新規性を損なう可能性のある情報の開示を避け、まず関係者に機密保持契約 (NDA) に署名するよう手配する必要があります。 これは、発明の特許権を失わないようにするのに役立ちます。
新規性の猶予期間
特許を申請したい内容を誤って開示してしまった場合は、新規性猶予期間を利用する必要がありますが、これは一部の特許出願人にとって非常に重要です。多くの国では、新規性の猶予期間に関する規定が比較的緩いです。たとえば、ニュージーランド、オーストラリア、米国などでは、新規性の猶予期間は 1 年です。中国とヨーロッパの要件は非常に厳しく、発明者の同意のない悪意のある開示の場合、または特定の事件の場合にのみ 6 か月の猶予期間が与えられます。実際、中国では新規猶予期間の成功例はほとんどありません。
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